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『誰にも知られずに借金の整理を御願いしたい・・・』 『そもそも、借金を減らす方法で何が1番良いの だろう?』 |
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借りたお金が返せなくなり、途方に暮れているお客様もいらっしゃると思います。日本にはそんな皆様を救う制度がきちんと存在します。ここでは、任意整理についてご紹介いたします。
任意整理では裁判所を利用せず、弁護士が代理人となって借金の元本を減らします。ですので、周囲の誰にも知られずに借金を減額することができます。また、無利息で確実に返済することが可能です。
任意整理は裁判所を利用しません。ですので、国の記録に残らないのです。当事務所の弁護士は守秘義務を厳格に守りますので、誰かに話が漏れるということは絶対にありません。ですから、弁護士に借金整理を依頼していることは、弁護士と債権者以外には一切漏れないのです
※ただし、いわゆるブラックリスト(金融機関の所持している情報システム) には載ります。
弁護士が法律に基づき、正確な借金の元本を計算した上で、交渉を行いますので、依頼者の方にはそれほどお手間もかかりません。
周囲の方に知られずに借金を整理したいという方には最適な方法です。
ここで、任意整理の手続きについて簡単に流れを把握しましょう。
⇒通知が届けば、請求が止まります。受任通知書とは、依頼者様の借金問題の解決をすべて弁護士が行っていくことを債権者に通知するための文書です。
⇒弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
⇒多くの消費者金融は、これまで利息制限法という法律違反の利息をとっておりました。そこで、法律に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引直し計算)
⇒当事務所と依頼者様の間で打ち合わせを行い、債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
⇒弁護士が交渉に入ります。
⇒交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理のメリット・デメリットについて整理しましょう。
・裁判所の手続きを通さないため、公的な記録に残ることなく借金が減額できる。
・払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。(これを過払い金と言います)
・弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
・業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように 官報に載ることがない。
・自己破産のように各種の 資格制限がない。
・裁判所を使わないので、呼び出しなどの 時間的な拘束は少ない。
・利息や遅延損害金が一切つかなくなるため、借金がこれ以上増える心配がない。
・ブラッリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。根本的な解決をするには、債務整理が有効です。
・収入状況に照らして借金の元本の返済すらも不可能な場合は、任意整理の方法をとることはできない。
※任意整理は、借金が残った場合、その借金をきちんと返す方法だからです。
以上、簡単に任意整理についてご説明させていただきました。詳しくは、専門家である弁護士にぜひご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの任意整理を全面的にサポートいたします。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。