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『今まで、借金を多く払っていたってほんと?・・・』 『私も、お金が返ってくる対象になるのでしょうか・・・』 『返して欲しいけど、どのように手続きすれば良いか わかりません・・・』 『裁判をしないとほとんど返してこない業者がいると聞いたけれども、仕事をしているし、自分がほ裁判所にいってきちんと話をするなんて無理かな』 |
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借りたお金が返せなくなり、途方に暮れているお客様もいらっしゃると思います。日本にはそんな皆様を救う制度がきちんと存在します。ここでは、過払い金請求についてご紹介いたします。
『過払金』 とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをさし、『過払金請求』とは、この返しすぎたお金を消費者金融に対して返せと請求することを指します。
今までは消費者金融等は、利息制限法と言う法律に違反した、きわめて高い利息を借主からとっていました。
利息制限法は次のように定めております。
借りた元金
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
つまり,たとえば,お金を30万円借りて利息が年25%でお金を借りて毎月きちんと返済していた人は,本当は払わなくてよかった余分な利息をずっと払っていた事になるのです。
このように、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合には、払いすぎたお金を取り返すことができます。
ただし、次の点に注意してください。多くの人が早く手続きをしなかったために、場合によっては、何百万円ものお金を損をしているのです。
①過払金を取り戻す権利は,最後に取引をした日から10年たっていれば,時効で消滅します。
②相手の金融会社が破産や民事再生などの債務整理をしてしまえば,本当は取り戻せたお金の数%しか返ってきません。
皆様の周りにも「武富士から、あなたには300万円の過払金がありましたが、会社が債務整理をしたので、数十万円しか配当がありませんと言われて、もっと早く過払金の取り戻しをすればよかった」という声を聞いた事はありませんか。
すでに多くの方が過払金の返還請求を実行しており、今残っている金融会社もどんどん支払うお金がなくなっています。つまり、早く手続きをしないと、みすみす返ってくるお金を捨ててしまう可能性が高いのです。
具体的にお金が返ってくる可能性がある方は下記のような方です。
◎利息制限法の以上の金利でお金を支払っていた人で,最後の取引から10年たっていない人
◎利息制限法以上の金利でお金を払っていた方ですでに5~7年以上取引が続いてる人。
過払い金請求の行い方としては、下記のような流れになります。
⇒支払いをしている方の場合,通知が届けば、法律の規定により,お客様への請求が止まります。
⇒受任通知を送付すると同時に,これまでの取引経過を取寄せます。
⇒まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
⇒引き直し計算により過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
⇒交渉が成立した場合、過払い金の返還を受けます。
⇒交渉がまとまらない場合、過払い金返還請求訴訟を起こします。
⇒訴訟になった場合、和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
⇒和解がまとまらなければ、判決を待ちます。判決後も支払わない会社に対しては,差し押さえなどの強制執行手続きを検討します。
⇒取り立てから解放された日々を送ります。
※業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような場合でも、取引履歴の不開示による慰謝料請求や行政処分の申し立てなどの法的な対応をすることで、依頼者様の権利を最大限お守りすることが可能です。
ご依頼者様が過払い金請求を行えるのか、まずは状況を把握させていただくとともに、回収までの手続きまで含め全てお手伝いさせていただきます。
以上、簡単に過払い金請求についてご説明させていただきました。詳しくは、専門家である弁護士にぜひご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの過払い金請求を全面的にサポートいたします。
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