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『住宅ローンの支払催促が銀行からきてしまった・・・』 『家を手放さなければならないのだろうか・・・』 『マイホームを残しながら、借金の整理ができるって 本当?』 |
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借りたお金が返せなくなり、途方に暮れているお客様もいらっしゃると思います。日本にはそんな皆様を救う制度がきちんと存在します。ここでは、個人再生についてご紹介いたします。
個人再生なら、マイホームを残しながら借金の整理が可能です。
個人再生とは、裁判所に申し出、住宅ローン以外の債務の支払を一時的に停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などに沿った再生計画に基づき返済していく制度です。『小規模個人再生』 と『給与所得等再生』 の2つがあります。
この制度を活用される方として多いのが、マイホームを残しながら借金の整理をしたいという方です。住宅ローンの返済に遅れ、金融機関から支払の督促をされ、今のままの状況だと返済が厳しいけれど、継続的な収入が見込めるような方達が対象となります。
個人再生が可能な方の条件を示すと
①継続的に一定の収入を得る見込みがある者である場合 (例 サラリーマン)
②無担保債務(住宅ローン等を除く) が5、000万円以下であること。
ということがあげられます。
実際の手続きでは、下記のような流れで個人民事再生を行います。
⇒通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
⇒申し立ては書類で行います。弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、
裁判所に提出します。
⇒裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
⇒弁護士と打ち合わせをしながら圧縮した借金をどのように返済していくか再生計画案を作成し
借金免除額、残りの借金額を検討します。
⇒小規模個人再生の場合は再生計画案を裁判所・業者に提出します。
⇒業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。ただし、給与所得者等再生手続きにおいては、債権者の同意は必要ありません。
⇒裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
⇒裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
⇒取り立てから解放された日々を送ります
改めて、個人再生の具体的なメリットを整理しましょう。
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
・返済のストップ。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります
・利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
・利息制限法による引き直し計算により減額された元本を、更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。(これは、借金の総額が300万円までの場合です)
・借金を正確に計算しなおして過払い金が発生した場合、過払い金の返還も可能です。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
・ギャンブルの借金で自己破産による免責決定が難しいケースでも、個人再生手続きはそのような制限がありません。
個人再生を行うにあたって、良いことばかりではありません。個人再生のデメリットを整理しましょう。
・ブラックリストに登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
・官報に掲載されます。
・継続的な収入がなければ原則として個人再生手続きは行えません。
以上、簡単に個人再生についてご説明させていただきました。詳しくは、専門家である弁護士にぜひご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの個人再生を全面的にサポートいたします。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。