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『どうやって借金を減らしていくの?』 『具体的な手続きのながれをおしえて欲しい。』 |
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任意整理をまずは取り上げてみましょう。
(1)まずはお気軽にご連絡ください
(2)弁護士との面談
(3)貸し金業者への通知
(4)引き直し計算の実施
(5)方針の最終決定
(6)示談交渉と和解
(7)弁護士費用の精算
(8)取立ての無い日々が始まります
依頼者様の状況やご希望を丹念に聞き取ったうえで、ご事情に応じて親切丁寧に対応させていただきます。相談受付の際には、現在の借金の状況(債務総額・業者の数等)をお尋ねさせていただきます。
お電話はこちら 【0985-65-3022】
※予約は,平日9時~18時まで,相談日は土日祝日,夜間は夜7時まで対応。
弁護士との面談では、現在の借金の状況を踏まえ、依頼者様が現在どのような状況におかれているのかヒアリングさせていただきます。その中で、問題解決のために最適な方法をご提案させていただきます。
当事務所があなたの債務整理を受任したことを貸金業者に連絡し、これまでのあなたの借金の経過がわかる書類(取引履歴)を請求します。この時点で業者からの取り立ては止まります(一部のヤミ金などを除く)。
貸金業者から取引履歴が送られてきたら、法定利率に基づき、引直し計算を行います。この時点で法律上の正確な債務額が確定します。
債務額が確定したら、ご相談の上方針を最終決定します。過払い金が発生している場合には直ちに返還請求を、残債務がある場合にはサラ金業者と和解交渉を行います。
自己破産手続・個人再生手続に移行する場合には申立ての準備を開始します。
弁護士が示談交渉を行い、債権者と示談がまとまれば、和解書を交わします。
最終的に債権者すべてと示談がまとまると、示談結果報告書を提示し、弁護士費用の精算を行います。
これで一件落着です。
月々の取り立てに追われることもなくなり、新たな生活のスタートです。
その後も、また何かございましたら何でもご相談ください。
自己破産の手続きについて、簡単に流れを理解しましょう。流れは下記のとおりです。
⇒通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
⇒弁護士が依頼者様を代理して自己破産手続を開始するための申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。なお、その際には、当事務所との打ち合わせ、必要書類のご用意をお願いする場合があります。
※破産手続きについては、免責を出すに際して裁判所から見て疑問があるときや配当金として債権者に少しでも渡せる財産があるときは、その財産が多額になる 場合は、配当などの手続きが必要ですので、管財人という中立な立場で破産の申立の是非を判断する人が選ばれます。管財人が付けられる場合は、21万円から 42万円程度のお金が必要となるので、気をつけてください。
⇒裁判所が申立書類を審査した上で、破産手続を始める決定を出します。
この決定の最も大きな効果は、債権者からのなお、自己破産申立事件は、基本的に申立書類の書面による裁判所の判断ですが、例外的に裁判官から破産申し立て に至った事情について質問をされることがあります。これを「審尋」手続と言います。(裁判所に「審尋」のため呼ばれた場合は、当事務所の弁護士も同席し、 全面的に依頼者様をフォローしています。)
⇒破産手続きの開始決定がなされただけでは、借金はなくなりません。免責許可決定が裁判所からだされてはじめて借金の責任を免れることができるのです。
実際の手続きでは、下記のような流れで個人民事再生を行います。
⇒通知が業者に届いた時点で請求が止まります。
⇒申し立ては書類で行います。弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、
裁判所に提出します。
⇒裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
⇒弁護士と打ち合わせをしながら圧縮した借金をどのように返済していくか再生計画案を作成し
借金免除額、残りの借金額を検討します。
⇒小規模個人再生の場合は再生計画案を裁判所・業者に提出します。
⇒業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。ただし、給与所得者等再生手続きにおいては、債権者の同意は必要ありません。
⇒裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
⇒裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。
⇒取り立てから解放された日々を送ります
借金でお困りの方、ぜひ、兒玉総合法律事務所へご相談ください。
問題解決までの明確な道筋を示し、お客様とともに幸せを勝ち取ります。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。