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『相手と何も衝突なく円満に別れたい・・・』 『面倒な手続きはせず,離婚届のみで簡単に 離婚したい・・・』 |
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そんな方には協議離婚がおすすめです。日本では、離婚する人の約90%が協議離婚にのっとって離婚をしています。
協議離婚とは当事者の合意のもと,離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことを指します。時間や費用が節約できる簡単な離婚の方法といえます。離婚の理由なども特に問われませんが,どのような場合にも,夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
未成年の子供がいる場合には,どちらが親権者になるかを決めなければなりません。子供の親権者を記載する欄が設けられ,この欄に記載が無い場合は離婚届を提出できません。
時間や費用の面からみると、夫婦間の話し合いで解決する協議離婚がおすすめです。しかし,当事者のみでの話し合いであるがために,本来相手方に請求すれば支払ってもらえたお金を請求しなかったり,不相当なお金を支払う約束をしてしまうケースがありえます。十分に気をつけましょう。
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため,十分な話し合いがなされないまま離婚してしまう場合が多々あります。トラブルに発展するケースも多く,『慰謝料』や『財産分与、養育費』など金銭に関することは,特に注意して時間をかけてじっくり話し合う必要があります。過去のやり取りをめぐり,『あれは言った、言わない』の議論により円滑に進まないケースが多いのが現実です。
また,協議離婚の前提として,慰謝料・養育費の相場を踏まえた話し合いを行うことが肝心です。高額な金額を請求した場合でも,協議が進まなければ,調停・訴訟になり、結局は基準の金額になってしまうことがあることを認識して話し合いをすべきでしょう。
当事務所では,離婚調停や離婚裁判についてサポートするのみならず,協議離婚であっても,協議書の作成援助などで妥当な結論がでるようにサポートすることができます。
慰謝料・養育費の金額の決定については,婚姻期間,相手方の違法性の程度,夫婦間の子供の人数等によって変動するため,話し合いの前に,専門家である弁護士によるアドバイスを受けることをお勧めします。
また離婚後のトラブルを防ぐためにも,話し合いの内容を文章で正確に残すことをお勧めします。
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として
①離婚合意書に記載する方法
②公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書
の2つがあります。
離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し,双方が1通ずつ保管します。
公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで,裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証
公正役場へは当事者2人で行く必要があり,公正人が協議された内容から公正証書を作成し,当事者2人が内容を確認した後,実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され,原本が公正役場に保管されます。(弁護士に依頼した場合には、本人が行く必要はありません)
協議離婚の際は、離婚協議書を作成することをおすすめします。
離婚の話し合いであなたに代わって相手と交渉することはもちろんのこと,協議の内容も妥当な結論が出るようサポートいたします。また,離婚協議書の作成方法をお伝えすることや,代わりに作成することも承っております。ぜひ専門知識の豊富な弁護士にご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの慰謝料請求を全面的にサポートいたします。
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