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『私の場合、慰謝料を請求することは できるの?・・・』 『浮気をされてしまった・・・』 『暴力を受けている・・・』 『結婚生活を大切にしてくれない・・・』 『夫婦の営みを拒否される・・・』 |
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慰謝料とは,相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のことを指します。慰謝料が認められるためには,相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても,相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められない事例がとても多いです。
つまり,単なる性格の不一致や価値観の違いでは,慰謝料請求できない場合が多くあります。
・不倫・浮気
・ドメスティックバイオレンス
・通常の性的交渉の拒否
・配偶者としての義務を果たさない行為(生活費を渡さないなど)
相談の中で多いが慰謝料請求が認められないケースとしては「性格の不一致」や「価値観の違い」といった事由での慰謝料請求です。また,お互いに離婚原因がある場合も,認められにくいと言えます。
不貞に関する相談も多く頂きますが,慰謝料請求をしていくための条件が整っていないというケースが多いといえます。慰謝料請求が成立する条件としては、
不貞行為が行われ得る場所
不貞行為が行われ得る時間
不貞する者同士が一緒にいたことの客観的証拠
二人が接触する正当な理由がないこと【打合せなど】
上記の事柄を証拠化でき,裁判所へ提出できれば慰謝料請求が可能となります。なんとなく浮気をしている,不貞行為をしているという疑いだけでは,慰謝料請求は難しいといえます。
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・離婚原因に違法性がない(性格の不一致など)
慰謝料の算定に考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
現実的には100万円~300万円程度が平均的です。これまでの例を見てみると,400万円位までが多く,1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。
どのようなケースに慰謝料が認められるのか?また、いったどれくらいの慰謝料が見込めるのか?ぜひ専門知識の豊富な弁護士にご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの慰謝料請求を全面的にサポートいたします。
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