|
「作成方法が決まってるみたいだけれど、書き方が 上手くわからない・・・」 「遺言は自筆で書かなければいけないのだろうか・・・」 「遺言の方式がいくつかあると聞きました。 どれが一番いいのだろう・・・」 |
![]() |
法律上の効果を有する遺言書にはいくつかの書き方があります。各方式、所定の条件がございますのできちんと確認しておきましょう。
遺言は法律で作成の仕方が定められております。しかも、遺言の方式によっても異なるので注意が必要です。もし、間違った方法で作成してしまった場合、その遺言は何の効力も持たないただの紙切れとなってしまいます。
ここでは『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』についてそれぞれ作成する上での注意事項を説明させていただきます。
なお、遺言書作成に関する詳細事項については弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。
・筆記具自由(ただし、ワープロやパソコンはダメ)
・縦書き、横書きどちらでも可
・用紙の大きさ、形態は自由
・自筆で全文を書く(ほんの一部でも自筆以外の文章が混じると無効)
・自筆による日付の記入
・自筆による氏名の記入
・捺印(できれば実印。認印や三文判でも構わない。)
・修正・変更の際には修正する場所に押印し、その上に修正・変更の箇所と内容を記し、署名をする。
・公証人役場へ出向く際、証人2人以上の立会いを必要とする
・遺言の内容は遺言者が公証人に口述する
・公証人が遺言者の口述を筆記する
・筆記した物は確認のため遺言者及び証人に閲覧、または読み聞かせる
・遺言者および証人が確認、承認をした後、各自が署名捺印する
・その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を公証人が付記し、署名捺印する
以上、簡単に遺言書についてご説明させていただきました。詳しくは、専門家である弁護士にぜひご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの相続を全面的にサポートいたします。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。