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『被相続人に借金が残っていることが分かった・・・』 『マイナスの財産まで相続しなければならいないの だろうか?・・・』 |
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相続を行う際には、原則として、マイナスの財産も相続しなければなりません。しかし、明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続を行わなくても良いケースや、プラスの財産の中で借金を返済することもできます。
相続をする際には、プラスの財産を調べるだけでなく、マイナスの財産が無いこともしっかりと調べておく必要があります。
マイナスの財産が明らかに多い場合には、『相続放棄』という手段をとることが可能です。『相続放棄』とは文字通り、『一切の財産を相続することを放棄する』ということで、プラスの財産だけ相続するということはできません。
ただし、後で述べるように、相続放棄には時間の制約があり、いつまで相続放棄ができるかも大きな問題となっています。
借金があるのかないのか、また、借金の金額が明確に分からない時点で、相続放棄をするべきかどうかを決めることは難しい判断になります。そのような場合には、「限定承認」を行うことをおすすめします。
「限定承認」とは相続する財産の範囲内で借金を返済することができるという方法です。ただし,限定承認は共同相続人全員が同意して手続きを進めないと認められないので、挙動相続人の一人でも限定承認に反対すれば、この制度は利用できなくなります。
例をあげると、500万円の財産(プラスの財産)があり、600万円の借金(マイナスの財産)が判明した場合、残った100万円の借金は返さなくてよいということになります。
相続放棄または限定承認のどちらかを選択する場合、自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に、家庭裁判所でそれぞれの手続き行いましょう。
以上、簡単に『相続放棄』についてご説明させていただきました。詳しくは、専門家である弁護士にぜひご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの相続について全面的にサポートいたします。
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