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『相続人の一人が既に亡くなってしまっている・・・』 『既に相続する人がいない場合、財産はどのように なるのだろう?・・・』 『代襲相続について教えてほしい・・・』 |
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被相続人の親族で本来は相続人となるはずだった人が相続開始の前に亡くなっている場合、相続権をその子や孫が引き継ぐことが可能です。
被相続人の親族で本来は相続人となるはずだった人が亡くなっている場合、その相続権をその子や孫が引き継ぐことを代襲相続と言います。代襲相続ですが、全ての人に適用できる訳ではありません。被相続人の父母・祖父母・曾祖父母と配偶者には代襲相続が認められませんので気をつけましょう。被相続人の子・孫・ひ孫と被相続人の甥・姪に限られます。
※相続人が「推定相続人の廃除」または「相続欠格」にあたる場合にも、代襲相続の制度が利用されます。
相続には「相続人が一人もいない」というケースが存在します。このような場合、家庭裁判所から選任された相続財産管理人によって、財産が処理されます。相続財産管理人は、官報等で公告を出し、問い合わせがない場合に相続人がいないとみなします。その後、財産は国のものとして国庫に帰属することになります。
以上、簡単に『代襲相続』についてご説明させていただきました。詳しくは、専門家である弁護士にぜひご相談ください。兒玉総合法律事務所はあなたの相続について全面的にサポートいたします。
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