不動産取引
※宮崎県外の方でも対応いたします。
こんなことで困っていませんか?
・借主の賃料の支払いが遅れています。立ち退きをお願いしたい
・賃貸借契約の更新を断り、明け渡ししてもらいたい
・賃料を増やしたい
・家主から立ち退きを迫られている
・家主から賃料を値上げするといわれている
・敷金が返ってこない
・退去後不当な修理費を請求された
当事務所に依頼するメリット
当事務所は、特に宅地建物取引に関する法律問題について裁判実務や研究を通じて日々研鑽を積んでおり、宅地建物取引をめぐる紛争について的確なアドバイスや援助を提供することができます。
不動産取引についてス
■トラブルはつきもの
不動産の売買や賃貸借をめぐるトラブルも頻繁に発生するケースの一つです。
■賃貸借契約はさまざまに変化
特に賃貸借契約については、近年、賃借人保護のためにさまざまな法律が現れており,従来の知識や経験では充分な紛争解決はできない状況です。不動産取引については、その取引対象が生活に直結するがゆえにトラブルが深刻になりがちです。ぜひご相談ください。
解決事例
手抜き工事を断定、工事に必要な数百万円の解決金を勝ち取りました
◎年齢/30代男性 ◎職業/会社員
相談前の状況
ある業者に家屋のリフォームを依頼しましたが、雨漏りなどしてしまい、一向に改善した形跡が見られないのに、高額の請負代金を支払ってしまいました。
受任後の結果
工事内容の妥当性を検証するため、弁護士が1級建築士とともに現地調査をした上で手抜き工事であることが断定できました。損害賠償請求をし、工事に必要な数百万円の解決金を相手方業者から受け取ることができました。
まずはお電話ください。

事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。
※お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。
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